夫婦別姓ははたして進歩的か?

催眠


現在、さかんに議論されている「結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める」という「選択的別姓制度」を採用することは、進歩的でより良いことなのでしょうか。導入することに反対の立場の人々は「夫婦別姓制度を認めれば、家族の一体感や家族のつながりが薄れ、家族制度が崩壊する」という意見です。現在の制度である夫婦同姓は、明治時代に制度化されました。それまでの時代は、北条政子(源頼朝の妻)や日野富子(足利義政の妻)の例でも明らかなように、夫婦別姓でありました。「世界の趨勢は別姓なのだから日本も」という意見も見かけますが、日本はもともと別姓であったということになります。それをなぜ同姓に改めたのかについて考えてみる必要があります。ほんとうに夫婦同姓は時代遅れなのでしょうか。

氏姓のなりたち

氏(うじ)とは蘇我、大伴、物部など部族の名前です。姓(かばね)は「八種の姓」に見られる「大臣」「大連」など役職称号でした。やがて氏姓は源平藤橘の四種類へと統合され、武家は本拠地の地名を取って名字とし、公家の場合は都の邸宅のある地名や寺院のある地名をとって家名として用いるようになり、これが名字となりました。たとえば藤原氏は近衛家・九条家・二条家・一条家・鷹司家、源氏は足利氏・新田氏・武田氏・佐々木氏といったように、名字がさまざまに生まれました。名字の制度は、男系による継承を大切にするものであり、実は皇室の男系継承の尊重を民間がまねたものともいえるのです。皇室の男系継承を壊して女系天皇を生み出そうとする勢力がさかんに夫婦別姓を推奨する理由がなんとなくわかってくるのです。

明治時代の家制度

1870年(明治3年)に国民全員が「氏(し)」をもつことが定められましたが、これはこれまでの状態を追認するものです。武士だった時の名字を氏にしたり本来の氏(うじ)・姓(かばね)を氏(し)にした人もいました。明治9年の太政官指令では「婦女人ニ嫁スルモ仍ホ所生ノ氏ヲ用ユ可キ事」と布告されています。夫婦は結婚しても、なお別の氏を名乗ることが義務付けられていたということです。つまり夫婦は別姓が原則でした。選択的に別姓を名乗ってよいということではなく、同姓を名乗ることができなかったのです。ところで、これは中国や朝鮮でも同様でありました。日本、朝鮮、中国すべて夫婦別姓であったということです。

明治31年に定められた夫婦同姓

1898年(明治31年)、明治民法が成立。これはフランスの民法をベースに起草されたものです。フランスをまねた民法で、改めて氏名に関し、夫婦同姓となったのです。明治民法746条は「戸主及ビ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」としています。これは、結婚した後も別姓のままでは、誰と誰が夫婦なのか判然としないので、国民の側から同姓としてほしいと要望されたためです。このことから明確にわかるとおり、夫婦同姓は、夫婦一体を重視した欧米から輸入された近代的な家族のあり方だったのです。夫婦別姓になると出てくる大きな問題として、「家名存続や実家による孫の姓氏の奪い合い」が起きます。夫婦別姓の導入こそが、イエ制度を強化助長していらざる混乱をもたらすのです。女性にとって旧姓は自分で選択できないものですが、結婚後の改姓はある程度自己決定できるという観点も大切です。

イギリス、フランスなど欧米諸国は夫婦同姓

イギリスの女性は結婚後に新しい夫の姓になります。 これは今もイギリスほか欧米諸国で一般的な慣行です。オーストラリア、ニュージーランド、パキスタン、ジブラルタル、フォークランド諸島、アイルランド、インド、フィリピン、カナダなども同じです。米国はミドルネームとして母親の旧姓を使用する習慣を持っています(例えばフランクリン・デラノ・ルーズベルトなど)。フランスは、すべての既婚者が自分の配偶者の名前を自分の名前に置き換えるか合成することによって、正式な名前として正式に使用することができます。フランスには「夫婦別姓」という選択はなく、「原則同姓、複合姓なら可能」ということです。また「子供は必ず父姓(または複合姓)」という法律です。フランスは日本以上に「夫婦同姓の国」なのです。ドイツは、1977年より、女性が夫の姓を、男性が妻の姓を採用することが定められています(両方の姓から結合された名前も可)。ドイツでは、@夫姓で同姓A妻姓で同姓B妻(夫)のみ旧姓を残した結合姓(結合姓でない方の姓を「家族の姓」と宣言する)C夫婦別姓(どちらかの姓を「家族の姓」と宣言する)Dすでに結合姓を持っている場合は、家族全員がその結合姓を名乗る。という規定です。また、第一子につけた姓はその後産まれるすべての子供につけなければなりません。

なぜ欧米では夫婦同姓が常識なのか

欧米が夫婦同姓を大原則としている最大の理由は、別姓夫婦の子の氏については、当然のことながら両家親族を巻き込んでの「氏の争奪戦」があり得るからです。望みが叶わなかった親族は良い感情を持ちませんので親族間の不和が生じるのです。そして、「別姓で結婚すること」までは合意できても、「子の氏」について合意できず、結果として結婚に至らない事例も増えます。こうした問題は、結婚と共に子の氏が自動的に決まる現行法下ではあり得ないことであり、夫婦別姓には何のメリットもない事が明らかなのです。夫婦別姓制度とは「中韓の風習に日本をあわせてしまう」という趣旨であり、結果的に、皇室の男系継承を壊してしまおうとう隠れた意図があるのです。夫婦別姓を推進する政治勢力のほとんどが中韓よりの政治思想を抱き、反日思想を持っていることからもこれは容易に推察されることです。

魂の観点

家族は愛を学ぶ場であることを考えると、家族が同じ姓を名乗り、一体感を持ち、まとまるという欧米の夫婦同姓の考え方はきわめて合理的であるといえるでしょう。ビジネス上の利便性だけを考えての夫婦別姓というのは、非常に浅はかな考えであるといえます。夫婦別姓は決して世界の趨勢などではないし、選択的にであっても決して認めてよいものではありません。夫婦の姓について歴史的に振り返ることで誰でも納得できる結論です。また皇室を壊そうとする底意が隠れていることにも注意を払う必要があります。

 

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